[医科外来等感染症対策実施加算、入院感染症対策実施加算]
[新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)]
1.医科外来等感染症対策実施加算、入院感染症対策実施加算について
院内感染対策を徹底して行う医療機関は、2021年4月から9月まで感染症対策実施加算(入院10点、外来5点)の算定を認める臨時特例措置が実施されております。
新型コロナウイルス感染症に係る令和3年4月からの診療報酬上の臨時的取り扱い
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/009936.html
参照元:日本医師会のニュースポータルサイト「日医on-line」
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000742297.pdf
参照元:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
2.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)について
感染症対策に資する必要な需要品(消耗品)及び備品購入費、人工呼吸器及び付帯する備品、個人防護具、簡易陰圧装置、簡易ベッド等の購入費などが2021年4月1日から9月末日まで適用することとなりました。
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